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【令和7年3月31日〆切】児童手当の制度が変わります。申請はお済ですか。

このたび、児童手当法を含む子ども・子育て支援法等が一部改正され、令和6年10月1日より児童手当の制度が一部変更されることとなりました。
詳細はこちらから(豊川市HP)
https://www.city.toyokawa.lg.jp/soshiki/kodomokenkou/kosodateshien/2/2/3/2430.html

【申請対象者】
・所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
・高校生年代の児童のみを養育している方
・現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
・現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合

【申請期限】
令和7年3月31日(必着)
※令和7年3月31日までに申請をした場合、令和6年10月分から制度改正後の児童手当を支給します。(制度改正の申請猶予期間)
※令和7年4月1日以降の申請については、申請した月の翌月分からの児童手当が支給されます。

【申請方法】
豊川市役所子育て支援課または各支所窓口にて直接または郵送にてご提出ください。
郵送先:〒442-8601 豊川市諏訪1丁目1番地 豊川市役所子育て支援課子ども手当係
※申請者が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が申請先です。

【問い合わせ先】
豊川市子育て支援課子ども手当係
0533-89-2133

登録内容の変更・配信解除は次のリンク先にアクセスしてください。
https://raiden3.ktaiwork.jp/register2/update?aid=3402&uid=843f587056856434c4b503e1f3c635b34a1f855c
  • Posted : 2025/03/10
  • Published : 2025/03/10
  • Changed : 2025/03/10
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